焚き火 で 消し炭と草木灰 を 作る このページ11/07/11 更新
法定焼却炉を用いずに廃棄物を焼却する行為(いわゆる「野焼き」)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。これによって「家庭での焚き火も一律禁止」
と誤解していました。しかし、ごく常識的なものは、可能です。下表に詳しく書きました。ただし、関係条例を持たない市区町村は、都道府県条例である環境確保条例(都民の生活と安全を確保する環境に関する条例等)だけでの運用で、扱いが多少厳しくなっている場合があります。 次のような焚き火をしていました。 ◆果樹などの切り枝のうち太目のものを立てかけて乾かしておく(枝葉は、常緑樹は機械で刻んで堆肥化、落葉樹は可燃ごみに)。抜いた雑草や枯れた草花の茎葉を積んでおくと、下部は腐食化し、上部が干草になる。 ◆年末年始の夕方、無風に近い日に燃やす。煙がほとんど出なくなったら、一斗缶に移し、不完全な蓋で、しっかり押さえて冷ます(写真1)。 ◆数日後に篩いで、大粒、中小粒、灰に篩い分けて袋詰め。 大粒は消し炭として燃料(写真2)にし、灰にする。中小粒は用土に混ぜる。灰は、コップ1杯分に水13ℓを加えながら混ぜ、上澄みを液肥にする。成分はP・K・Caで、梅雨時と秋半ばに月2回施用。 焚火をする場所がなくなり、最近は、果樹剪定の際に細枝をコンロに入る長さに切って乾かし、再生土加熱用に使っています。 |
草木灰の使い方
畑や庭には、樹冠下に散布します。丁寧にするなら、表土と混ぜ、雨がなければ散水します。 鉢、ポット、プランターには、コップ1杯の草木灰を10〜13リットルの水に溶かします。下に固形物が沈殿して水が澄んでから、この澄んだ水をP・K・Ca水肥として散布します。 草木灰は灰色です。中途で火を消しているので、細かい炭が混じっています。 コンロで燃やした後の白い灰は、完全燃焼のため、肥料分はほとんどないと言われています。 |
写真1 蓋を押さえる | 写真2 古土の蒸し焼きに |
実際の運用は、市区町村役所の環境主管課へ問い合わせると、政令並みに緩い場合があります。 | ||
法令名 | 当該条文 | まとめ |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抄) | 「たき火その他、日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」は、「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却」として、認められている。 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(抄) |
第十四条 法第十六条の二第三号
の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
三
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの |
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都民の生活と安全を確保する環境に関する条例(抄) | (廃棄物等の焼却行為の制限) 第百ニ十六条 ・・・ただし、規則で定める・・・伝統的行事等の焼却行為については、この限りでない。 |
法施行令4、5号を受ける記載が見あたらない。 |
都民の生活と安全を確保する環境に関する条例施行規則(抄) | (廃棄物等の焼却行為の制限) 第六十ニ条 条例第百ニ十六条ただし書に規定する焼却行為は、次に掲げるものとする。この場合において、周辺地域の生活環境への支障の防止に、できる限り配慮したものとする。 一 伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為 ニ 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為 三 ・・・知事が特にやむを得ないと認める焼却行為 |
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杉並区ダイオキシン類の発生抑制に関する条例(抄) | 「一般家庭における樹木の落ち葉及び枯れ枝等の短時間の焼却行為で、廃棄物焼却施設によらない屋外におけるもの」は、認められている。 | |
杉並区ダイオキシン類の発生抑制に関する条例施行規則(抄) |