穂木交換を 育成者権に留意して 多品種接ぎ
 
最終更新2014年01月17日

 狭い庭で多品種の果樹を楽しむ高接ぎには、色々な穂木を欲しいものです。しかし、穂木は販売されていません。そこで、同好者間の好意で穂木を提供しあいましょう。多品種接ぎが趣味の方とは、次により、種苗法登録品種の穂木も含めて、交換できそうです。当方の栽培品種などは別記のとおりです。ご希望の方は、メールでお知らせください。                                 

1 種苗法と関係法令(品種登録ホームページ→種苗法と関係法令→種苗法、同法施行令等)

2 種苗法 第二十条 (育成者権の効力)育成者権者は、・・・登録品種・・・を業として利用する権利を専有する。(第1項)

逐条解説 種苗法  p.117 「業として」というのは、個人的あるいは家庭的とは言えない場合が該当し、営利目的の有無は問わない。また、反復継続するものである必要はなく、ただ一回の利用であっても「業としての」利用になりうる。この点は、特許法における業として」の解釈と同様である。個人的あるいは家庭的な利用とは個人の趣味による栽培または家庭園芸のような利用であると解される。

(農水省への質問) 登録品種の趣味的利用について(質問) 狭い庭で果樹多品種を高接ぎして楽しんでいます。穂木については、販売者は無いようなので、栽培者から譲ってもらっています。登録品種穂木を譲り受けて家庭内で楽しむことも、適法(種苗法、特許法、商標法)行為でしょうか。18978「」

農水省 2006.3.31 お尋ねの件ですが、種苗法では、登録品種を種苗等を「業として利用(生産、譲渡など)」する場合に、権利者の許諾を要するものとしています。
 ここでの「業として利用」というのは、個人的(趣味的)かつ非営利的な利用を除く趣旨ですので、お尋ねのように、自分の庭で完全な趣味としてであれば、「業としての利用」に該当せず、権利者の許諾を得ずに自由に利用できます。ただし、趣味が高じて、種苗(枝等)を他人に譲渡し出すと、「業としての利用」に該当することも考えられますので、ご注意ください。
(農水省回答に係る感想) 上記本文は、タネツギの考え方と一致している。ただし書きについて説明を求めたが、再回答はない。
参考1  農水省HP 品種登録制度に関するよくある質問と応答 Q12育成者権の効力とその及ぶ範囲  育成者権者の許諾を得ないで業として登録品種を利用することはできません。
参考2  『登録品種権利関係マニュアル』(H13.3 STAFF)p.8「業としての利用」とは、個人的(私的)あるいは家庭内の趣味的な利用を除くというもので、個人として利用していても事業性を帯びる場合には「業としての利用」に該当する。

種苗業者の見解 天香園サイト内「登録品種について」(社団法人日本果樹種苗協会、日本果樹種苗業者協議会、株式会社天香園の連名)に「登録品種の穂木を他人からもらって苗木育成又は高接ぎを行い、栽培して収穫した果実を販売することはできません。」とある。

      そこで、当方からの提供についても、
   登録品種の「種苗(枝等)を他人に譲渡」するのは、趣味の多品種接ぎ用に限定しています。

参考3
  岐阜大学園芸学研究室福井博一教授による種苗法解説があります。同教授へメールで「 種苗法20条にいう"業として"の反対解釈として、登録種苗を趣味家が無償で譲渡することについては、同法規制対象外と受け止めています。いかがでしょうか。」と質問しました。回答は「 種苗法に関してですが,趣味家が無償で譲渡することは規制範囲外と判断しています。」とのことでした。ただ、「価値が低下してしまった場合には、保有する方から民事で訴訟を受ける可能性があります。」と付言してありました。

参考4 種苗業者A社が育成登録したある種苗を少量、手数料程度でネット配布することについて照会した方が、同社から「お仲間でお楽しみいただければ幸いです」との回答を得たことを、種苗交換ネットに書き込んでいました。「お仲間でお楽しみいただけ」てこそ、園芸が広まり、種苗法の目的である「農林水産業の発展」につながるでしょう。

 T社2007秋号にPVP出願中と表示しているイチジク「バイオレッタ」の高接ぎ用穂木入手についてメール照会したところ、2007.7.25に直売部から電話で、「穂木販売はしない。知人(業としない、趣味園芸家)からの、モラルに反しない譲り受けは可」との趣旨の回答があった。なお、同社2008秋号では、○契になっていて、「増殖・販売のためには別途許諾契約が必要」とあります。

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