狭い庭で多品種の果樹を楽しむ高接ぎには、色々な穂木を欲しいものです。しかし、穂木は販売されていません。そこで、同好者間の好意で穂木を提供しあいましょう。多品種接ぎが趣味の方とは、次により、種苗法登録品種の穂木も含めて、交換できそうです。当方の栽培品種などは別記のとおりです。ご希望の方は、メールでお知らせください。
1 種苗法と関係法令(品種登録ホームページ→種苗法と関係法令→種苗法、同法施行令等) 2 種苗法 第二十条 (育成者権の効力)育成者権者は、・・・登録品種・・・を業として利用する権利を専有する。(第1項) 3 逐条解説 種苗法 p.117 「業として」というのは、個人的あるいは家庭的とは言えない場合が該当し、営利目的の有無は問わない。また、反復継続するものである必要はなく、ただ一回の利用であっても「業としての」利用になりうる。この点は、特許法における「業として」の解釈と同様である。個人的あるいは家庭的な利用とは個人の趣味による栽培または家庭園芸のような利用であると解される。 (農水省への質問) 登録品種の趣味的利用について(質問) 狭い庭で果樹多品種を高接ぎして楽しんでいます。穂木については、販売者は無いようなので、栽培者から譲ってもらっています。登録品種穂木を譲り受けて家庭内で楽しむことも、適法(種苗法、特許法、商標法)行為でしょうか。18978「」 (農水省回答
2006.3.31) お尋ねの件ですが、種苗法では、登録品種を種苗等を「業として利用(生産、譲渡など)」する場合に、権利者の許諾を要するものとしています。 4 種苗業者の見解 天香園サイト内「登録品種について」(社団法人日本果樹種苗協会、日本果樹種苗業者協議会、株式会社天香園の連名)に「登録品種の穂木を他人からもらって苗木育成又は高接ぎを行い、栽培して収穫した果実を販売することはできません。」とある。 そこで、当方からの提供についても、 参考4 種苗業者A社が育成登録したある種苗を少量、手数料程度でネット配布することについて照会した方が、同社から「お仲間でお楽しみいただければ幸いです」との回答を得たことを、種苗交換ネットに書き込んでいました。「お仲間でお楽しみいただけ」てこそ、園芸が広まり、種苗法の目的である「農林水産業の発展」につながるでしょう。 |