郵便制度に関連して このページ06/03/16 更新
1 最小郵便 2 第四種郵便 植物種子等(農産種苗)
1 最小郵便
立方体が郵便物となる最小限度について、日本郵政公社へ2004.11.5にメールで質問したところ、同日、嬉しい回答がありました。
Q 法第17条第2項第1号にある「これに類する形状」には、4角柱(具体的には1リットルパック牛乳箱を利用 短辺78mm四角)は、含まれませんか。 A ご質問の形状のものについては、郵便物としてのお取扱いは可能です。 郵便物の大きさの最小限のうち、「円筒形又はこれに類する形状のもの」の大きさの考え方につきましては、底部が直径3cmの円を含みうる大きさで、高さが14cm以上である場合、その形状が角柱等であっても郵便物としてお取扱いしております。
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2 「第四種郵便 農産種苗」 |
RSさん こんにちは(^^)/tane-takです。 ‖赤字で「農産種苗」のはんこを押した封筒が来るのが私にはものめずらしく、こんな郵便物の種類もあったのだと面‖白く思っています。 40年以上前に作ったゴム印です。 「第四種郵便」の方は、「第五種郵便」(既製品)を50年ほど前に購入した10年後くらいに、第五種郵便制度が廃止になりました。 季刊『ガーデンライフ』誌がS37に創刊されて後、種苗の郵送交換が増え、ゴム印「農産種苗」を新調し、「第五種郵便」の「五」を「四」に差し替えてもらって使ってきました。 近年、特に「農産種苗」印は劣化して鮮明には押印できなくなっています。しかし、郵政改革とやらで制度廃止案が出て、作り替えを見送ってきました。2007年春で使えなくなるようです。 上記について、個人HPに使わせてください。
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