久 留 米 同 窓 会 会 則 アンダーラインを付した部分は、近年改正分
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、久留米同窓会という。
(構成母体)
第2条 この会は、東京府立久留米学園、東京都立久留米学園、東京都立久留米養護学園、東京都立久留米養護学校又は東京都立久留米特別支援学校(以下「学校又は学園」という。)の在籍経験者を構成母体とする。
(事務局の所在地)
第3条 この会の事務局を、東京都立久留米特別支援学校(以下「母校」という。)に置く。
(目的)
第4条 この会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
(運営方針)
第5条 この会は、営利、政治又は宗教に関する事業は行わない。
2 この会の活動は、会員個人のプライバシーに配慮しながら行う。
第2章 事業
(事業)
第6条 この会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員を対象とした、集会、行事等の催し
(2) 会報及び会員名簿の発行
(3) 同期会、サークル活動等の推進
(4) その他必要と認められる事業
第3章 会員
(会員)
第7条 この会の会員は、次の各号の一に該当する者で、この会の趣旨に賛同するものとする。
(1) 会 員 学校又は学園に児童生徒として在籍したことがある者
(2) 名誉会員 学校又は学園に職員として在籍している者又は在籍したことがある者
(退会)
第8条 会員は、会長に通知したうえで退会することができる。
第4章 役員
(役員)
第9条 この会に次の役員を置き、その定数及び選出方法は、当該各号に定めるところによる。
(1) 会 長 1 名 会員の中から総会で選出する。
(2) 副 会 長 若干名 会長が委嘱する。
(3) 委 員 若干名 会長が委嘱する。
(4) 会 計 2 名 会長が委嘱する。
(5) 会計監査 2 名 会員の中から総会で選出する。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会務を総理し、この会を代表するとともに、役員会の議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代行する。
(3) 委員は、会の活動に当たり、必要に応じて設けられる専門委員会を構成する。
(4) 会計は、経理を担当し、決算を総会に報告する。
(5) 会計監査は、前年度の経理会計事務を監査して総会に報告する。
(任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(名誉会長等)
第12条 母校職員等から次により選出するよう依頼する。
(1) 名誉会長 1 名 母校校長
(2) 顧 問 若干名 母校現職員
(3) 相 談 役 若干名 学校又は学園の旧職員
第5章 役員会
(役員会)
第13条 役員会は、全役員をもって構成し、会長が必要と認める場合及び役員の4分の1以上か ら要求されたときに、会長が招集する。
第6章 総会
(総会)
第14条 総会は2年に1回5月に開催し、次のことを行う。
(1) 会則の制定改廃
(2) 会長及び会計監査の選出
(3) 事業報告及び決算の承認並びに事業計画及び収支予算の議決
(4) その他の議案の議決
(議決)
第15条 総会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7章 会計
(収入)
第16条 この会の経費は、会費その他の収入によってまかなう。
(会費)
第17条 会費は、年1,000円とし、毎年11月までに納入する。ただし、18歳未満については無料とする。
(会計年度)
第18条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附 則
この会則は、平成12年11月12日から施行する。
附 則
この会則は、平成13年11月11日から施行する。
附 則
この会則は、平成19年11月22日から施行する。
附 則
この会則は、平成21年5月9日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
説明 平成19年改正は、2年に1回5月に開催し、会計年度を毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるとしたこと。
平成21年改正は、母校の名称が前年度から改められたことに伴うもの